VTuberデビューしたい!などと考えたとき、「キャラデザイン」から依頼することが多いと思います。
このとき、キャラクターデザインを担当した人から「パクリデザイン」が提供されることがあるんです。
今回はそんなパクリデザインについて。
版権でもたまに起きていて、こちらでは実際に謝罪問題に発展しています!この記事では版権で起きた実例も紹介します。
クリエイターは無意識にやってしまうことがあるので、クライアントがしっかりチェックしましょう!
【前提】こういうパターンは大丈夫です
「版権ものの衣装デザインや模様などをベースにしたキャラ」を「オリジナル」として出してしまうことが問題です。
こういったデザインを「パクリデザイン」と定義することにします。
パクリデザインは「二次創作物」を「オリジナル」として売ってしまうことが問題です。
版権ものであっても、配信する予定のゲームのデザインを少しサムネイルに取り入れるとか、そのレベルであれば大丈夫です。「二次創作物だ」とわかるので。
他、「二次創作物を二次創作物として売る」のも「版権元のガイドラインで許可が出ていれば」OKです。
問題になるケース
クライアント側で絵柄寄せなどをクリエイターにお願いしてしまうケースが結構あるようです。
企業の版元に許可が取れているタイプの版権モノの案件ではない場合、確実にトラブルになります。「このキャラに似せてください!同じにしてください!」は絶対にやめましょう。
参考として指定して、「似せないで」とお願いしても勝手に向こうが似せすぎてしまったケースは猫戸すずも遭遇歴あります。
その場合でも絶対にリテイクを出してください。
はてな匿名ブログ(いわゆる「増田」)でもそういった投稿をちらほら目にするようになりました。クリエイターさんが困っていますので、本当にやめてあげてください。
版権事例紹介
実際にあった例を紹介。数年前の話ですが知っている人は知っていそうな話。
「バンダイナムコ」のスマホゲーム「テイルズオブザレイズ」において、「魔法少女リリカルなのは(以下「なのは」と記載する)」の「ベルカ式魔法陣」のデザインをトレス+アレンジして使用してしまった。
Twitter(当時)に実装予告が投稿されるも、プレイヤーからリプライで「なのはに似すぎている」という声が殺到。その後ガシャ(バンナム系列なので「ガシャ」表記ですが一般的な「ガチャ」と同義)が一時停止した。
ガチャ再開と同時に「なのはを参考にしたことの確認が取れましたので差し替えました、なのはの関係者の皆様申し訳ございませんでした」との謝罪文が出され、投稿されていた実装予告は削除された。
※比較画像つきの証拠。ファンメイドwikiからですが、どう加工して使用していたかの解説もついているのでこちらをリンクさせていただきます。
わりとコラボをよくやるタイプでコラボするときはキャラごと実装していたのもあり、実装予告が出たとき「なのは」とのコラボなんじゃないか?みたいな声も結構ありました。ただ実際は謝罪文が出たことからもわかるようにトレスして勝手に無断使用していた、というお話です。
この事例からわかること
参考にしたキャラがわかるレベルでそっくりなものはNGです。
この一件も「なのは」のファンが指摘して発覚しました。
コミッション界隈のオリキャラ、実績を見ていると「ベルカ式魔法陣」のレベルのパクリをしている人は結構います!
なんなら全体の服装の形とか含めてソックリで「参考のキャラを見ていないのに参考にしたキャラがわかるレベル」の人もいます。
晒し上げになるのでここで名指しは控えますが、サンプルなどでたまにいるんです。
「ああ、このキャラ見ながら描いたんだな」ってわかるやつが……。
この場合イラストを使っているあなたが版権元から訴えられても文句は言えませんので、「似すぎているからもう少しアレンジして」などと「リテイク」を絶対にお願いしてください。
参考資料をつけたときの話
「参考資料」を付けた場合は特に注意が必要です。
手抜きのイラストの記事でも少し触れましたが、「参考資料まんま」で出してくる人がたまにいます!
ポーチやリボンなど、特徴的なパーツの形がそのままだと一瞬でバレるんです。
このパターンも「必ずアレンジ」を頼むようにし、「ここの参考」として提示した場合はその指示には必ず従ってもらってください。
「ここは似せなくていいです」と言われているのに似せちゃったりとか、参考を間違えて使っちゃったりとか、そういったトラブルが多発していますので「どこをどこまで似せるか」は必ずクライアントがチェックしてください。
……言うまでもないことですが、「似せたデザイン描いてください!」とかは絶対にダメです。イラストが使えなくなります。アレンジは必須だと思ってください。
大丈夫なものの例
「ブレザータイプの制服」「リクルートスーツ」「民族衣装」など、「よくあるもの」であれば形が似ていても大丈夫です。
元ネタ何?と聞かれて「(民族衣装、ある学校の制服など)現実世界に存在するもの」を指摘できるものであればOK。
他、OKなものとして童話など著作権が切れていると確認できるもの。
ダメなのはすでにある「キャラクター」などの「創作物」に似すぎているものです。
ただ、「創作物」であっても「配色」には著作権が発生しないので「配色」程度であれば似ていてもOKです。
(それでも、あまりにも配色が似ていると「あーあのキャラだなコレ」ってわかったりしますが……。でもそのレベルであれば「法律上は」問題ありません。)
まとめ
クリエイター側は無意識に参考にしてしまい、言われるまでパクリと気づいていないケースがあります。
パクリデザイン関係は「クライアント」がしっかりチェックして防ぐ必要があるんです。
活動しはじめてから訴えられたなんてことに発展しても「チェックしなかったあなたが悪い」で済まされます。
「参考として提示したもの」がある場合は特に!気を付けてください。