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その商品画像、大丈夫?商品画像が違法になるケースもあります!

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「活動者になりたい!」では「景品表示法違反になるコミッション出品の例」を数回にわたって説明させていただいておりますが、今回紹介するのは「商品画像」です。

「商品画像」はあなたのコミッションサービスの顔になる大事なものです。ですが、設定方法次第では「違法」になってしまうケースがあります!

今回は「違法になってしまうケース」について解説させていただきます。

猫戸すず
猫戸すず

このケースに該当しやすいのは商品画像でアピールしやすいイラストレーターです。

イラストレーターの人は今一度確認しましょう!

そもそもなぜ違法行為は起こるのか

違法行為は「コミッションサービスの商品が並ぶ仕組みの都合」で起きます。コミッションサービスに慣れていない人ほど引っ掛かります。

第一回は値札について。

第二回は「商品名」が誇大広告となり景品表示法違反に該当してしまうケースについて説明させていただきました。

第三回となる今回のテーマは「商品画像」です。「商品画像」もまた有利誤認に該当してしまうケースがあります。

値段(値札)や商品名と同様、今回も「コミッションサービス特有の問題」です。

猫戸すず
猫戸すず

今回の商品画像は値段と異なり「優良誤認」にも該当してしまう場合があります。

条文などは初回の値札編で解説させていただきましたので、割愛させていただきます。

商品画像が優良誤認に当たるケース

「優良誤認」。ソシャゲ界隈にいる人なら一度は聞いた言葉だと思います。

猫戸すず
猫戸すず

ソシャゲ界隈で大事件になった「消費者庁コラボ」。問題になったポイントがまさに「優良誤認」でした。

この大問題になった一件の原因の法律違反、あなたも該当してしまう可能性があります!

商品画像の場合、「商品画像は等身大キャラクターを設定しているが、値段はミニキャラのもの」などといったケースは「優良誤認」に該当してしまいます。

猫戸すず
猫戸すず

「優良誤認」に該当するのは記載の価格で提供されるのは別のものであって、商品画像にあるものは記載の価格では絶対に手に入らないケースです。

特に問題になりやすいのは1枚目の画像です。法律違反に気をつけて設定しましょう!

商品画像が有利誤認に当たるのはこんなとき

優良誤認だけでなく有利誤認に当たるケースもあります。

画風が同じでイラストの描写範囲が異なるイラストが商品画像1枚目に設定されているケースです。

例えば「全身イラストが1枚目に設定されていて、値札はアイコン1枚の価格だった」といったケースが該当します。

猫戸すず
猫戸すず

もちろん「説明用に作成した画像」であることがハッキリわかるものであれば描写範囲が違っても大丈夫!

ここで問題になるのはぱっと見で宣伝と分からない画像です。

具体例

ここでひとつ具体例を。今から紹介する例は違法出品です。

<検索画面で見える情報>

商品名:イラスト描きます!

基本料金:10000円

商品画像:背景つきの等身大全身キャラクターのイラスト1枚

<商品情報>

料金表

ミニキャラ全身10000円、アイコン1枚15000円、太ももから下20000円、全身30000円

オプション

背景描写10000円

はい、これ「優良誤認」「有利誤認」両方に思いっきり該当しているケースです!

サンプルに設定されているのは「背景込みの全身イラスト」ですから実際の価格は4万円。

「4万円のものがあたかも10000円で買える」ように宣伝してしまっておりますので、「有利誤認」に該当しています!

さらに「10000円」で提供されるのは「商品画像にある等身大キャラクター」ではなく「ミニキャラ」ですので商品画像とは全く別のものです。よって「優良誤認」にも該当します。

まとめ

コミッションサービスでは商品画像と値段がセットになって並びます。

このことが分かっていないと「無意識に違法行為をしてしまう」可能性があります。

せいぜいサービスが使えなくなる程度のコミッションサービスの利用規約違反とは異なり、法令違反はもっと重いです。

猫戸すず
猫戸すず

コミッションサービスの仕組みをきちんと理解して、楽しい活動者ライフをお過ごしください♪

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