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その商品名、詐欺広告になってない?有利誤認表示を未然に防ごう!

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コミッションサービス登録で値段の次に考えること、それは「商品名をどうするか」です。

先日「値段のつけ方次第で違法になる可能性がある」という話をしましたが、商品名も違法になるケースがあります!

今回は商品名が違法になるケースについて紹介させていただきます。

猫戸すず
猫戸すず

今回はイラストレーターよりはデザイナーが陥りやすいポイントです。

そもそもなぜ違法行為は起こるのか

法律の条文などは先日の「値段が違法になるケース」で説明させていただきましたので、今回は割愛します。詳しく知りたい人はこちらの記事をご参照ください。

違法になるケースはたいていはコミッションサービスの商品の並び方に起因するものです。

猫戸すず
猫戸すず

コミッションサービスの仕組みを知らず個人取引の感覚のまま出品してしまい違法出品となるケースが後を絶ちません!

個人取引など、コミッションサービスに出品しない場合は違法ではない場合も結構あります。先日紹介させていただいた値段の話も「個人取引であれば手数料が発生しないため」そもそも発生しない問題です。

今回説明するのは「値段設定には問題ないものの商品名の書き方が景品表示法違反となり違法となるケース」です。

「商品名をつけなければならない」コミッションサービスならではの問題です。

今回のケースは特にデザイナーが該当しやすいので、デザイン関係の出品を考えている人は必ず違法出品になっていないか確認しましょう!

商品名が有利誤認に当たるケース

商品名が違法となる可能性があるのは「商用利用オプション」、「.ai納品オプション」、「加工OKオプション」などをオプションとして別料金にしている場合です。

猫戸すず
猫戸すず

要するに、「納品物のクオリティ自体は変わらないが利用用途などにより追加料金が発生する」ときに陥りやすいです。

「オプションであるにも関わらずさもオプションが基本料金に含まれているかのような商品名」が違法に当たります。

先日値段のときにも引用した消費者庁のヘルプページより再び引用。

具体的には、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。

有利誤認とは|消費者庁
有利誤認とは | 消費者庁

もうここに書かれている通りですね。実際は追加料金を求めているのにそれが発生しないかのように宣伝しているため、「実際よりも有利であると偽って宣伝」に思いっきり該当しています。

猫戸すず
猫戸すず

はじめて出品する人などは「だから何?」だと思います。

ここから具体例を見ながら「どういうケースが違法なのか」を説明していきます。

具体例

コミッションサービスで出品者Aと出品者Bの商品が並んでいます。

出品者Aの商品

商用利用OK!タイトルロゴ作成します!

値段:10000円、商用利用OP:10000円

出品者Bの商品

商用利用OK!タイトルロゴ作成します!

値段:10000円、商用利用OP:0円(基本料金に含んでいます)

…はい。この場合、出品者Aの出品は違法出品です。出品者Bの出品は違法ではない出品です。

出品者Aは「商用利用がオプションであるにも関わらずさも基本料金に含まれるように」宣伝しています。ですが、出品者Aと出品者Bの商品はコミッションサービスの検索画面では同じ価格・同じ商品名で並んでしまうんです。

じゃあ出品者Bが「商用利用込」って書けよ!と思わなくもないですが、出品者Bは商品情報をそのまま記載しているだけですので何も悪くないです。悪いのは出品者Bと同条件であるかのように思わせる見せかけの広告を出している出品者Aです。

出品者Bと同条件に見せかけている出品者Aは違法出品となっています。

①「1万円」の値札のまま商品名を「タイトルロゴ作成します!」にして出品する

②「2万円」の値札をつけて商品名をそのままにする

出品者Aは違法出品状態を解消するためにどちらかをする必要があります。

猫戸すず
猫戸すず

どちらかの対応をすることで商品名と実際の商品が同じ内容になりますので、違法な出品には該当しなくなります。

特に商用利用関係で多いトラブルですので、商用利用をテーマに例を出させていただきました。

イラスト関係ではあまり見かけませんが、デザイン関係では多発しているトラブルです。デザイナーは今一度「商品名が有利誤認表示に該当していないか」確認しましょう!

まとめ

オプションが基本価格に含まれているような表現を商品名に含めることはやめましょう。

猫戸すず
猫戸すず

もちろん「商用利用込みで値段を設定している人」が「商用利用込み」をアピールすることは問題ありません!

ここで問題になるのは「オプションとして商用利用を別料金にしているにも関わらず商用利用できることをアピールすること」です。商品名と実際の提供内容がイコールにならないため「有利誤認表示」となり違法出品となります。

誇大広告は詐欺行為にも当たります。「他の人がやっているから自分もやる」は絶対にダメ!それは運営がその商品が違法であることを見逃しているだけです。

法律に違反していないかを見直して、「突然商品が停止される、アカウントが利用停止になる」といったことを未然に防ぎましょう!

※商品名の場合、商品画像と合わせて「有利誤認」だけでなく「優良誤認」に該当してしまうケースもあります。どちらかというと商品画像に問題があるケースが多いため、この場合については「商品画像と違法行為」についての解説で取り上げさせていただきます。

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